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住宅設備・環境総合メンテナンス・リフォーム・増改築


建築物衛生法において施工規則第4条(排水に関する設備の清掃など)排水設備は定期的に清掃を実施する事。
点検・補修など当該設備の維持に管理に努める事と規定されています。
平成13年12月14日建築物衛生法の一部改正が行われ建築物排水管清掃事業が新たに追加された。
特定建築物では定期的な清掃が義務付けられている。
ビル管理法では排水に関する設備の掃除を6か月以内毎に1回定期的に行わなければならない。
住宅についても少なくとも6か月に1回の点検・清掃が必要である。
住宅については関連規定が少なく、使用者の管理に任されているのが現状である。しかしながら、住宅の台所排水系における油脂分の排水管内付着現象は普通に生じているものであり、排水設備の衛生管理の観点からは、住宅排水設備の清掃はそれら建築物の場合と同等以上に重要である。
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